(適用範囲)
(渡航手続代行契約を締結する旅行者)
(渡航手続代行契約の定義)
(1) | 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続 |
(2) | 出入国手続書類の作成 |
(3) | その他前各号に関連する業務 |
(契約の成立)
(守秘義務)
(旅行者の義務)
(契約の解除)
(1) | 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。 |
(2) | 当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。 |
(3) | 旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第4項の費用を所定の期日までに支払わないとき。 |
(4) | 第3条第1号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。 |
(当社の責任)