(適用範囲)
(用語の定義)
(旅行契約の内容)
(手配代行者)
(契約の申込み)
(電話等による予約)
(契約締結の拒否)
(1) | 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。 |
(2) | 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。 |
(3) | 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 |
(4) | 当社の業務上の都合があるとき。 |
(5) | 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 |
(契約の成立時期)
(契約書面の交付)
(確定書面)
(情報通信の技術を利用する方法)
(旅行代金)
(契約内容の変更)
(旅行代金の額の変更)
(旅行者の交替)
(旅行者の解除権)
(1) | 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。 |
(2) | 第14条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。 |
(3) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
(4) | 当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。 |
(5) | 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
(当社の解除権等−旅行開始前の解除)
(1) | 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。 |
(2) | 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
(3) | 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
(4) | 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
(5) | 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。 |
(6) | スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 |
(7) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
(8) | 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 |
(当社の解除権−旅行開始後の解除)
(1) | 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 |
(2) | 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
(3) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 |
(旅行代金の払戻し)
(契約解除後の帰路手配)
(団体・グループ契約)
(契約責任者)
(旅程管理)
(1) | 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 |
(2) | 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 |
(当社の指示)
(添乗員等の業務)
(保護措置)
(当社の責任)
(特別補償)
(旅程保証)
(1) | 次に掲げる事由による変更
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(2) | 第16条から第18条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更 |
(旅行者の責任)
(弁済業務保証金)
(苦情の申出)
記 | |
名称 | 社団法人全国旅行業協会 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目1番20号 |
別表第1 取消料(第16条第1項関係)
区分 | 取消料 |
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(1) 次項以外の募集型企画旅行契約 | |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目 (日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に 解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日 以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%以内 |
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(2)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の 規定によります。 |
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
区分 | 取消料 |
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(1)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約並びに本邦外を 出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約(次項及び第3項に掲げる旅行契約を除く。) |
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イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき (ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の10%以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に 解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(2)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に 解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に 解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に 解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の80%以内 |
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の 解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
(3)旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ 日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の 起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に 解除する場合(ロに掲げる場合を除く。) |
(a) クルーズ中の泊数が 当該期間に対応する (b) クルーズ中の泊数が 当該期間に対応する |
ロ 旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(4)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の 規定によります。 |
注 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び 7月20日から8月31日までをいいます。 |
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備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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旅行開始前 | 旅行開始後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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